契約をしていない世帯・事業所に対し、裁判で訴えるという暴挙です。
契約をしていながら支払いを拒否する人への裁判。これはまだ理解する余地はあります。
(もっともこれも多くは一連の不祥事とそれに対する傲慢で杜撰なNHKの対応が原因なのですけど)。
法的には契約をしている以上、NHKの受信規約に基づき、債務は発生します。
しかし未契約者には何ら債務はありません。
また契約についても結ぶ結ばない、どういう内容なら契約を締結するという自由があります。
この契約の自由が、NHKの受信契約は適用外というのはどの法にも書かれていません。
またNHKが心の拠り所にしている放送法ですが、放送法のどこにも「NHKの決めた内容でしか
契約してはならない」とは書いていません。確かに総務省の認可を得た受信契約内容はNHKの
受信規約だけですが、今のところ、この受信規約だけしかないだけであり、我々契約希望者が
独自の内容で契約をお願いしても構わないのです。放送法第32条の第3項に「3 協会は、
第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも同様とする。」とあり、予め総務大臣の認可をNHKが得れば
有効となるわけです。少なくとも我々は自分が納得できる契約内容を定めるよう、NHKに
お願いする権利はあり、NHKはそれを拒む法的な理由はありません。
NHKはよく、「放送法と受信規約はセットになっており、テレビがある限りは受信規約に
則って契約する義務がある」とありますが、それはウソです。月500円の契約もNHKは
総務大臣といっしょに検討するくらいのことはできます。NHKはウソが好きな団体です。
中には「受信規約は放送法の一部であり、法律と同じだ」という職員もいます。
契約を求められたら自分に都合のいい条件を突きつけましょう。
娯楽番組を放送したら1時間につき100円値引きするという内容もいいでしょう。
不祥事を犯したらその月を持って解約するという条件もいいでしょう。というよりこれは
必須です。なぜなら一連の不祥事で彼らは苦情を言った視聴者に対し解約は認めてい
ません。支払い留保という形でお茶を濁し、その間も債務は積み重なってきました。
そして国民の不祥事のほとぼりが冷めた時に「公平負担」の美名を使って、裁判での
督促となったわけです。やることが汚いですねNHKって。
とにかく契約を強要されても、裁判に訴えられても怯むことはありません。
NHKに譲歩することもありません。
受信規約は法ではありません。受信規約は法だというNHK職員のウソに騙されては
いけません。
受信契約を締結しない限り、受信規約は我々に何の拘束力もありません。
今の受信規約での契約強要は憲法違反です。公共の福祉目的でないものへの財産
提供は憲法29条に違反します。
「第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」
メジャー、巨人戦、高校野球などのような野球中継が「公共」でしょうか?
相撲中継が「公共」でしょうか?
大根役者の救済ドラマと化した朝の連続テレビ小説が「公共」でしょうか?
ジャリタレの学芸会と化した大河ドラマが「公共」でしょうか?
下品な裸踊りをカットせず生中継した紅白が「公共」でしょうか?
NHK職員にこれらの疑問を投げかけると必ず言います。「これらの番組を楽しんで
いる人がいる。だから公共だ。」 それは詭弁です。ならば路上パフォーマンスも公共
です。近所の草野球も公共です。楽しんでいる人はいるはずですから。でも路上パフォ
ーマンスが無理矢理カネを請求するでしょうか? 草野球がカネを無理矢理取るでしょうか?
楽しんでいる人がいるからと言って無理矢理カネを取る正当性はありません。もっとも
相撲や朝の連ドラ、紅白を未だに楽しみにする人っているのか?
NHK職員のウソ、詭弁に騙されてはいけません。
以下のMP3はNHK職員と契約内容について交渉した電話の録音です。彼らが如何に
傲慢で高飛車でウソツキかよくわかります。
NHKの暴挙・搾取に負けてはなりません。
断固戦いましょう。
裁判になったらこれらのMP3を証拠資料にしても構いません。コピーフリーです。
如何にNHKのいう公共性が嘘っぱちか、如何に不祥事に対し反省していないか、
これらのことを考慮するだけでも契約を強要される謂われはありません。
NHKコールセンターへの通話その1(途中で電話を切られました)
NHKコールセンターへの通話その2(受信規約は法律だって最初言われました。矛盾点を突くと意味不明なことばかり・・・)
Email nomorenhk@gmail.com
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