| 臨床検査技師 | |||
| 資格概要 | 臨床検査技師とは,厚生労働大臣の免許を受けて,臨床検査技師の名称を用いて,医師又は歯科医師の指示の下
に,微生物学的検査,血清学的検査,血液学的検査,病理学的検査,寄生虫学的検査,生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とす
る者をいいます.すなわち,病院・診療所などの医療機関において検査のための採血ができ,血液,尿,糞便,胃液,胆汁,精液,脳脊髄液,骨髄液,心膜液,
胸水,腹水,関節液,膿,喀痰,咽頭・喉頭粘液,気管支粘液,膣・子宮・乳腺・尿道分泌物,眼脂,鼻汁などの検体検査が行え,心電図,脳波,肺機能,超音
波,筋電図,聴力,眼底,眼圧検査,血圧測定などの生理検査を行う者いいます.
臨床検査技師は,広い知識と技術,担当業務においては深い知識と技術が要求され,正確で迅速な業務遂行(実 践)が望まれます.さらに,業務の効率化や経費の抑制,患者サービスの向上なども目指さななければなりません.また,医学博士の門戸も開放されており学術 研究への取り組みも期待されます. |
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| 資格を発揮する職種 | 病院など | ||
| 受験資格 |
1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働 大臣が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上、法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月31日(月曜日)まで に修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) (2) 学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者(平成20年3月31日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (3) 医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者 (4) 次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概 論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(平成20年3月31日(月曜日)までに修了する見込みの者を 含む。)。ただし、次のいずれかに該当する者であって平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及 び看護学総論の各科目を修めたものに対しても、受験資格を認める。
(5) 外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの (6) 学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者であって、衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以 下「改正法」という。)の施行の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により 指定されている学校において、3年以上、法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において改正法の施行の際現に同 項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中の者であって、改正法施行後にその修習を終えたもの |
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| 試験科目 |
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| 試験日 | 3月上旬 | ||
| 合格率 | 70%程度 | ||
| 受験料 | 11300円 | ||
| 書籍 | |||
| 問合せ先 | 厚生労働省 | ||
| 医療・福祉の資格へ | |||