民生委員について
(1) 民生委員の歴史
・民生委員制度は、1917年に制度化された岡山県の済世顧問制度、1918年に大阪府で制度化された方面委員制度が前身であるといわれています。
・従来の民生委員は福祉事務所その他関係行政機関の補助機関とされていましたが、現在は民生委員法(昭和28年改正)により、協力機関としての位置付けがなされています。
(2) 民生委員の職務(民生委員法第14条)
・民生委員は、以下の職務を担います。
① 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
② 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
③ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
④ 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
⑤ 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
(3) 身分
・民生委員は民間人で無報酬のボランティアです。(身分は非常勤特別職の地方公務員)任期は3年で、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県知事が推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
(4) その他
・民生委員は、市町村の各地域にいます。(指定都市、東京都区部は220〜440世帯ごと、中核市及び人口10万人以上の市は170〜360世帯ごと、人口10万人未満の市は120〜280世帯ごと、町村は70〜200世帯ごと。)
・民生委員は、主任児童委員を兼務し、児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整、児童委員の活動に対する援助及び協力を行うことと規定されています。