| 救急救命士 | |||
| 資格概要 | 救急救命士は、交通事故や心臓病など、緊急を要する傷病者を運ぶ救急用自動車等に同乗して、医師の指示の元で、輸液や気道の確保などの救急救命処置を行なうことが出来る有資格者です。心臓や肺機能が停止した傷病者の救命率向上に、大きな役割を果たす国家資格です。 | ||
| 資格を発揮する職種 | 各市町村職員 | ||
| 受験資格 | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この規定により文部科学大臣の指定した学校である
場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急
救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省
令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、か
つ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命
士として必要な知識及び技能を修得したもの
(3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者 (4)消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条に規定するものの課程 を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者 (学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学できるもの(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2 項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、 1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの (5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (6)法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法の施行の際現に救急救命士と して必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法の施行後に終えた者であって、厚生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技 能を有すると認定したもの |
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| 出題範囲 | (1)基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。) (2)臨床救急医学総論 (3)臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。) (4)臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。) (5)臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。) |
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| 試験日 | 3月 | ||
| 合格率 | 87%程度 | ||
| 受験料 | 33,600円 | ||
| 過去問 問題集等 | 過去問題 | ||
| 書籍 | |||
| 問合せ先 | 厚生労働省 | ||
| 医療・福祉の資格へ | |||