獣医師
資格概要 獣医師は、犬、猫、牛、馬、豚といった飼育動物の診療は勿論のこと、公衆衛生面での指導、野生動物の保護、希少動物の人工繁殖なども行ないます。その他、国家公務員、地方公務員、農業団体職員、製薬・乳業・食肉関係の企業など幅広い分野で活躍しています。
資格を発揮する職種 動物病院、動物園、農業団体等
受験資格
  • (2)昭和53年4月1日以降昭和59年3月31日までに新規に大学に入学し、改正法による改正前の学校教育法に基づく獣医学の正規の課程(以下 「旧正規課程」という。)を修めて卒業し、かつ、学枚教育法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を平成12年3月までに修了した者
  • (3)大学において旧正規課程を修めて、これを昭和28年3月以降昭和53年3月までに卒業した者
  • (4)昭和53年3月31日以前に大学に在学していた者であって、旧正規課程を修めて、これを昭和53年4月以降平成12年3月までに卒業した者。ただし、昭和53年4月1日以降新規に大学に入学し、旧正規課程を修めて、これを卒業した者を除く。
  • (5)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会又は獣医事審議会がaに掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
  • (6)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会が(3)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると、昭和58年3月31日以前に認定した者
  • (7)学校教育法第98条の規定により旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学として存続した学校であって、獣医師免許審議会が認めたもの の農学部獣医学科を昭和26年3月以降に卒業した者又は同条の規定により旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として存続した学校の獣医 学科を昭和26年3月に卒業し、かつ、その学校の専攻科1年の課程を修め、これを昭和27年3月までに卒業した者
  • (8)獣医師法附則第6項、第7項若しくは第18項又は旧獣医師法(大正15年法律第53号)第1条の規定により獣医師の免許を受けた者であって、4年以上獣医師としての経験がある者
  • (9)獣医師国家試験予備試験に合格した者
出題範囲 飼育動物の診療上必要な獣医学ならびに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識・技能について以下の基準で学科試験と実地試験とに分けて試験が行なわれる。(学説180問、実地120問、いずれも多肢選択式・マークシート方式)
  1. 獣医療の基本的事項:獣医倫理と動物福祉、関係法規
  2. 獣医学の基本的事項:構造と機能、薬理作用と毒性作用、生殖と成熟、病原体と寄生体、発症機序と病理・病態、主要症候、検査と診断、治療と処置
  3. 衛生学に関する事項:公衆衛生と家畜衛生、食品衛生、人畜共通感染症、動物の飼育・衛生管理、魚類の飼育、衛生管理、環境衛生
  4. 獣医学の臨床的事項:感染症、中毒、呼吸器系の疾患、循環器系の疾患、消化器系の疾患、泌尿器系の疾患、繁殖障害と生殖系の疾患
試験日 3月の上旬の2日間
合格率 80%程度
受験料 13,900円
過去問 問題集等 過去問題
書籍
問合せ先 農林水産省
医療・福祉の資格