(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者であって、法第14条第1号の規定により文部科学
大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月
19日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生
省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあっ
ては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大
臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月19日(水曜日)までに修業し、又
は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年3月厚生省告示第100号)
- ア 理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
イ 数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
ウ 外国語
エ 保健体育
(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第
14条に規定するものであって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、1年以
上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月19日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(4) 外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(5) 義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものに
おいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行
後にその修得を終えた者