義肢装具士
資格概要 義肢装具士法は、1987[昭和62]年にできたばかりの新しい法律です。この法律によれば、義肢とは「身体の上肢または下肢の全部、あるいは一部に欠損 のある人に装着して、その欠損を補てんするか、機能を代替するための器具器機のこと」とあります。もう少しわかりやすく言うと、腕や足に欠損のある人に装 着して、その不自由を補ったり、失われた機能を代行してくれる器具のことです。 また装具は、同じ法律で「身体の上肢または下肢の全部、または一部の機能 に障害のある人に装着して、その機能を回復させるか機能低下を抑制して、機能を補完するための器具器械のこと」と規定されています。つまり、腕や足、胴体 の機能に障害のある人に装着して、身体の機能を回復したり、不自由を補ってくれる器具のことなのです。 そして義肢装具士とは、交通事故や工場災害、疾病 などによって手や足を失った患者の身体に合うよう、義手、義足、装具などを設計・製作し、適合を調節し、患者のすみやかな社会復帰を援助するリハビリ テーションスタッフの一員です。これら一連の作業は、いずれも医師の指示のもとに行なわれるものです。
資格を発揮する職種 義肢装具事務所など
受験資格

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者であって、法第14条第1号の規定により文部科学 大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、3年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月 19日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

(2) 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和63年厚生 省令第20号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所(以下「大学等」という。)において1年(高等専門学校にあっ ては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大 臣が指定した義肢装具士養成所において、2年以上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月19日(水曜日)までに修業し、又 は卒業する見込みの者を含む。)
 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年3月厚生省告示第100号)

ア 理学、倫理学、社会学、人間発達学及び社会福祉学のうち1科目
イ 数学、物理学、生物学及び数理統計学のうち2科目
ウ 外国語
エ 保健体育

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条第1項の規定に基づく義肢及び装具の製作に係る技能検定に合格した者のうち規則第 14条に規定するものであって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した義肢装具士養成所において、1年以 上、義肢装具士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月19日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

(4) 外国の義肢装具の製作適合等に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)又は(3)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(5) 義肢装具士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものに おいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に義肢装具士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現にこれを修得中であって、法施行 後にその修得を終えた者

試験科目
  1. 臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)
  2. 義肢装具工学(図学・製図学、 機構学、制御工学、システム工学及びリハビリテーション工学)
  3. 義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)
  4. 義肢装具生体力学
  5. 義肢装具採型・採寸学及 び義肢装具適合学
試験日 3月上旬
合格率 90%程度
受験料 65900円
書籍
問合せ先 厚生労働省
医療・福祉の資格