| (1) |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則
(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労
働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月17日(月曜日)までに修業し、
又は卒業する見込みの者を含む。)
|
| (2) |
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若
しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第2号の規定により文
部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年
3月17日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生労働省告示第225号)
| ア |
人文科学のうち2科目 |
| イ |
社会科学のうち2科目 |
| ウ |
自然科学のうち2科目(統計学を含む。) |
| エ |
外国語 |
| オ |
保健体育 |
| カ |
基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科
学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学
(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学
(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含
む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)、発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)及び聴
覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目 |
|
| (3) |
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年
(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校
又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月17日(月曜日)まで
に修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第226号)
| ア |
人文科学のうち2科目 |
| イ |
社会科学のうち2科目 |
| ウ |
自然科学のうち2科目(統計学を含む。) |
| エ |
外国語 |
| オ |
保健体育 |
| カ |
基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科
学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学
(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学
(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目 |
|
| (4) |
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(平成20年3月24日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年8月厚生省告示第227号)
| ア |
基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。) |
| イ |
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。) |
| ウ |
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。) |
| エ |
音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。) |
| オ |
臨床心理学 |
| カ |
生涯発達心理学 |
| キ |
学習・認知心理学(心理測定法を含む。) |
| ク |
言語学 |
| ケ |
音声学 |
| コ |
言語発達学 |
| サ |
音響学(聴覚心理学を含む。) |
| シ |
社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。) |
| ス |
言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。) |
| セ |
失語・高次脳機能障害学 |
| ソ |
言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。) |
| タ |
発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。) |
| チ |
聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。) |
| ツ |
臨床実習 |
|
| (5) |
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者で、
法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び
技能を修得したもの(平成20年3月17日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
|
| (6) |
外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
|
| (7) |
言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおい
て、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技
能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(平成20年3月17日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) |