ドメスティック・バイオレンス(DV)は直訳すると、「家庭内暴力」である。家庭内で発現する暴力には、子供に向けられるもの、高齢者に向けられるもの、子供から親に向けられるもの、配偶者に向けられるものなど多様な態様があり、わが国においても子供虐待、高齢者虐待などの防止の取組みが進められてきた。
こうした中で「配偶者からの暴力の防止及び被保護者の保護に関する法律」(DV防止法)が2001年4月6日に成立し、同年10月13日から施行された。この法律は、前文において「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった」こと、また「配偶者からの暴力の被害者は多くの場合女性であり、」女性に対して暴力を行使することは「個人の尊厳を害し、男女平等の実現を妨げている」という現状認識を示しており、第1章の「総則」から第6章の「罰則」まで、全部で6章構成となっている。
まず第1章の総則では、この法律におけるDVの定義が示されている。そこでは「配偶者の暴力」を「配偶者からの身体に関する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう)又はこれに順ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と規定している。
第2章では、都道府県は「婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする」と規定し、同センターの業務内容についてふれている。
第3章ではまず、「配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するように努めなければならない」として、通報について規定している。
第4章では、被害者の安全を確保するために加害者に対し命じる2種類の保護命令について規定している。保護命令は、被害者が配偶者からの更なる暴力により、その生命まてゃ身体に重大な危害を受ける恐れが大きい時に、裁判所が被害者の申し立てにより命ずることができるものである。一つは接近禁止命令であり「命令の効力が生じた日から起算して6ヶ月間被害者の住居その他の場所において被害者の身辺に付きまとい、又は被害者の住所、勤務先、その他その通常所在する場所の付近を徘徊してはならない」とするものである。もう一つは退去命令であり、「命令が効力を生じた日から起算して2ヶ月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること、及び当該住居の付近を徘徊してはならないこと」というものであるが、申し立て時に被害者と加害者である配偶者が「生活の本拠を共にする場合」に限られている。
2004年の改正では、被害者の子供への接近禁止命令が加えられた。15歳未満の被害者の子供に関して、一定の要件のもと、加害者である配偶者の子供への6ヶ月間の接近禁止を命じるものである。但し15歳以上の子供の場合、当該児童の同意が前提となる。
第5章、第6章では、職務関係者が人権尊重・安全確保・秘密保持に十分配慮すると共に、国及び地方公共団体は必要な研修及び啓発を行うこと、また、国民の理解を深めるための教育及び啓発、調査研究の推進、人材の養成などについて規定している。そして、保護命令に違反した者への罰則規定が設けられており、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることが明記されている。
以上がDV防止法の概要であるが、この法律を踏まえてDVに対する児童を中心にした福祉対策を考えてみたい。まず、DVが発覚した場合にとらなければならない対策として、@保護 A生活再建 Bカウンセリング の3つが重要であると考える。
の保護についてはDV防止法に定められる裁判所の保護命令のほか、一定基準を満たす者については、民間シェルターや母子生活支援施設への入所が挙げられる。Aの生活再建については、DV被害者は着の身着のままで避難することが多いため、貯金通帳も持ち出せず、所持金が少ない場合がみられる。そのため、一時的には生活保護や貸付金制度、児童扶養手当制度などの利用により生活費を調達する必要がある。また、その後の安定した生活を送る収入を得るための勤務先の確保等、就労支援においては、本人の希望、子供の状況、心身の健康状態などに配慮し、公共職業安定所(ハローワーク)の活用のほか、母子家庭等就業自立センター事業や母子家庭自立支援給付金事業などの各種施設を必要に応じ活用する。Bのカウンセリングについては、児童はDVによって直接身体的な暴力を加えられていない場合であっても、情緒面や行動面、心理面に多大なダメージを受けている。まず、これらの心の疲労を癒す心理的なケアを専門家たちによって行うことが重要である。
DVは配偶者菅の暴力を人権侵害とは認識せず、夫婦喧嘩の一部として扱う風潮が根強く存在する中で長い間不問にされてきた。しかし、DVはれっきとした人権侵害であり、個人間の問題ではなく、社会構造的な問題として解決に取り組んでいかなければならない