| 日本にいる外国人と外国人犯罪 |
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| T 日本にいる外国人 |
| U 日本における外国人犯罪 |
| V 日本における犯罪 |
| 投稿者:解法者 投稿日:12月30日(木) しばらくは、日本にいる外国人と外国人犯罪について、考えてみたい。 大変、長いシリーズになり、一度に投稿しては皆さんのご迷惑にもなるので、分けて投稿したい。 |
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| 日本にいる外国人(1) 外国人はどのくらい日本にいるのだろ うか。 「第43出入国管理統計年報 平成16年度版」(法務省大臣官房司法法制部―平成16年6月24日発行)から見てみたい。平成15年度中の数値である。 総数は、5、727,240人、平成14年度と比較すると1.0%の減少となっている。 そのうちのほとんどが「短期滞在者」つまり観光・仕事で来日した者で、4,259,975人で、全体の74.4%である。 また、滞在期間を見てみると、3ヶ月以内の滞在の者が、4,278,176人で、出国者総数の4,483、159人の95.4%を占めている。 なお、先の入国者の5、727,240人と出国者の4,483、159人との差が、長期滞在者ということになる。つまり、入国者は何らかの日本での在留資格を有していて、母国などに一時帰国し、再び日本に入国した者たちと考えて良いと思われる。 日本人の出国者総数は、16,522,804人であり、入国(帰国)者総数は、13、295,311人となっている。この差が、外国で生活・観光している長期滞在者である。 日本にいる外国人(2) それでは、日本に入国する外国人の国籍はどうなっているのであろうか。多い順番に挙げる。ベトナム以下は主要国のみを挙げた。 国 籍 人 数(人) 構成比(%) 前年比(%) 韓 国 1,621、903 28.3 10.2 台 湾 816,692 14.3 −10.2 アメリカ 678,935 11.9 −10.1 中 国 537,700 9.4 1.9 フリッピン 209,525 3.7 6.3 イギリス 206,331 3.6 − 8.3 オーストラリア 175,315 3.1 4.4 中国(香港) 163,254 2.9 4.3 カナダ 129、460 2.3 − 4.0 英国(香港) 97,720 1.7 −36.9 ドイツ 95,691 1.7 − 0.4 タ イ 95,018 1.7 9.6 フランス 87,722 1.5 − 2.0 ブラジル 79,692 1.4 11.0 インドネシア 51,160 0.9 13.7 インド 45,450 0.8 − 0.5 ベトナム 20,768 0.4 14.5 ペルー 14,564 0.3 10.0 トルコ 7,101 0.1 ・・・・ やはり、韓国人が圧倒的に多い。韓国人の入国の目的は、短期滞在(3ヶ月以内)がほとんどで(72.34%)、この点で中国人と異なる(34.23%)。つまり、観光および仕事での来日がほとんどであるということである。中国人は日本人と婚姻した者、留学・就学、が多い。しかし、犯罪者が増加していることもあって、就学生などの入国も厳しく制限されて、最近は減少の一途をたどっている。 日本にいる外国人(3) それでは、新規に日本に入国した外国人の入国目的を見てみたい。 なお、留学・就学の総数は、52,842人、日本人の配偶者等は、23,398人、 日本人の家族等(定住者−日系人なども含む)は、31,316人、である。 日本人の配偶者等とは、日本人と婚姻したものおよびその子である。日本人の家族等とは、外国人などと婚姻した日本人の妻(外国人)の家族である。 なお、構成比については、日本人の配偶者等および日本人の家族等からブラジル・ペルーを除いた。彼らは日系人としての特典が認められているからである。 国 籍 留学・就学 日本人の 日本人の家族等(人) 配偶者等(人) 韓 国 7,896人 618人 128人 (15.13%) (4.76%) (1.67%) 台 湾 1,045人 145人 41人 ( 2.00%) (1.11%) (0.53%) アメリカ 2,041人 502人 25人 ( 3.86%) (3.87%) (0.32%) 中 国 30,977人 3,940人 2,860人 (58.62%) (30.40%) (37.42%) フリッピン 247人 4,887人 3,129人 ( 0.46%) (37.94%) (40.94%) イギリス 299人 187人 5人 ( 0.56%) (1.44%) (0.06%) オーストラリア 561人 120人 8人 ( 1.46%) (0.92%) (0.10%) 中国(香港) 178人 14人 8人 ( 0.33%) (0.10%) (0.10%) カナダ 278人 126人 4人 ( 0.52%) (0.97%) (0.05%) 英国(香港) 35人 25人 4人 ( 0.06%) (0.19%) (0.05%) 日本にいる外国人(4) 国 籍 留学・就学 日本人の 日本人の家族等(人) 配偶者等(人) ドイツ 443人 30人 3人 ( 0.83%) (0.23%) (0.04%) タ イ 890人 584人 114人 ( 1.68%) (4.50%) (1.49%) フランス 346人 69人 2人 ( 0.65%) (0.53%) (0.02%) ブラジル 173人 9,902人 21,623人 ( 0.32%) (・・・・・) (・・・・・) インドネシア 516人 253人 118人 ( 0.97%) (1.95%) (1.54%) インド 152人 19人 8人 ( 0.28%) (0.14%) (0.10%) ベトナム 661人 107人 507人 ( 1.25%) (0.82%) (6.63%) ペルー 38人 536人 2,096人 ( 0.07%) (・・・・・) (・・・・・) トルコ 69人 12人 0人 ( 0.13%) (0.09%) ( 0%) この表の順番は、日本に入国する国の順番に合わせている。 わかるとおり、留学(大学院、大学、専門学校に進学する者)・就学(日本語学校などに進学する者)は、中国が突出している。日本という国を世界に知らしめるためには、本来は均等であるべきである。アジアに力点を置くにしても同じである。なぜ、これだけ中国人が多いかは「中曽根総理」が「中国人留学生10万人計画」を掲げたからである。そのツケがこうした結果となっている。特に、中国人の留学・就学生がそのまま勉学から遠ざかり不法滞在して、就労したり、犯罪集団化していることが指摘されていることは度々ニュースでも報じられている。 日本人の配偶者等および日本人の家族等では、フリッピンと中国が突出している。この2カ国で全体の70%くらいである。彼らがドンドンと家族を母国から呼び寄せている様子がうかがえる。なお、ベトナム人の日本人の家族等が多いのも同じである。難民として入国した者たちが母国から家族を呼び寄せている。 日本にいる外国人(5) 外国人の外国人登録数について見てみる。総数は、1,915、030人である。 国 籍 総数(人) 構成比(%) 韓国・朝鮮 613、791 32.05 中 国 462,396 24.14 アメリカ 47,836 2.49 フリッピン 185,237 9.67 イギリス 18,230 0.95 オーストラリア 11,582 0.60 カナダ 11,984 0.62 ドイツ 4,893 0.25 タ イ 34,825 1.81 フランス 6,509 0.34 ブラジル 274,700 14.34 インドネシア 22,862 1.19 インド 14,234 0.74 ベトナム 23,853 1.24 ペルー 53,649 2.80 これを見てもわかるように、中国人の異常な数字である。韓国・朝鮮人は「特別永住者」が485、180人(平成14年)であるから、これを除けば128、611人で、6.71%で、フリッピン以下である。 中国人の犯罪が叫ばれている今日、果たして、中国人をこれだけ入国させる意味があるのであろうか、大いに疑問のあるところである。 日本にいる外国人(6) 外国人の外国人登録数について、その国籍について「在留資格」別の統計を検討してみたい。平成14年現在の数字である。出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行)(平成16年度版は未発行)による。人数の多い順番に挙げる。 国 籍 平成10年 平成14年 (総 数) (総 数) (就学) (就学) (構成比) (構成比) (留学) (留学) (構成比) (構成比) 30,691人 47,198人 中 国 20,050人 35,450人 (65.32%) (75.10%) 韓国・朝鮮 6、223人 7,236人 (20.27%) (15.33%) ミャンマー 540人 447人 ( 1.75%) ( 0.94%) タ イ 375人 445人 ( 1.22%) ( 0.94%) スリランカ 219人 427人 ( 0.71%) ( 0.90%) フリッピン 552人 420人 ( 1.79%) ( 0.88%) アメリカ 252人 302人 ( 0.82%) ( 0.63%) 日本にいる外国人(7) 中国人の異常な数値である。韓国・朝鮮と合わせて、全体の90%にも及ぶ。 例えば、アジアの他の国の学生でも留学したい人はこのような数字ではなかろう。 これは、日本語学校などが意図的に中国・韓国に就学生を募ったとしか考えられない。 また、それを日本政府が許容しているのであろう。 日本に留学する場合は、日本語の問題があるので、まず、日本の日本語学校に就学する。年限は2年である。この間に日本語を磨き、大学に留学する。もちろん、日本語の上達が早ければ日本語学校での就学は1年でも良い。大学に入学するには日本語の検定試験1級を取得しなければならないことになっている大学がほとんどである。専門学校では2級でも良いというものがほとんどである。しかし、母国で日本語の1級あるいは2級の検定資格を取得して、いきなり日本の大学・専門学校に入学する人は非常に少ない。 少し、私の体験した例を話してみたい。 平成10年の秋、大学院に留学していた中国の朝鮮族から、今度、母国の吉林州の延辺朝鮮自治州から6人の就学生が日本に来るので、助力して欲しいとの依頼があった。当時、朝鮮族が日本に就学しようとするとは考えてもいなかったので、朝鮮語の熟達にも役立つだろうし、また、朝鮮族の中国での生活の様子も知ることができると考えて引き受けた。 助力の内容は、住む場所の保証人、アルバイトの紹介だった。なお、この5人の就学生はそう親しい仲ではなく、中国の日本への就学斡旋業者の下で知り合った。 日本にいる外国人(8) 男性 2人(30代と20代)、女性4人(30代が2人、20代、10代がそれぞれ1人ずつ)だった。30代とはいやに遅い就学生だと思った。全員が学業を修めた後は中国に帰って就職したいと強調していた。 10代の女性、中国の大学に入学できなくて日本に来た。中国の大学に入学できなくて日本の大学とはかなり厳しいとは思ったが、留学生枠があるし、日本の大学はピンからキリまであるので、努力しだいでは入学も可能だと考えた。 30代の人は、夫婦だった。女性の方は中国でも一流大学を出て就職していたが、男性は大学を卒業してなくて、日本でハクをつけるために就学した。 もう一方の30代の女性は弁護士だった。夫婦の仲が悪く、夫から逃れるために日本にやって来た。弁護士の能力、全く問題にならなかった。 20代の男女は恋人どうしだった。 もう一人の20代の女性、大学に進学を希望していた。 日本語学校の2年間が過ぎて、まず、10代の女性、何とか日本の聞いたことのない大学に合格した。 30代の夫婦、男性、大学に入学は失敗し、専門学校に入学した。妻はどこにも進学しなかった。最初から夫を支えて働く意図だった。専門学校に進学した夫の「家族」ということで「家族滞在ビザ」を取得し、そのまま日本で夫の学費を支えた。 30代の女性は、大学の入学試験に合格しなかった。仕方なく、私の大学の「研究生」に推薦し「留学ビザ」を取得した。 日本にいる外国人(9) 恋人どうしの20代の男女、就学中に妊娠して子供を生んだ。この女性、中国で大学を卒業していたと自称していたが、調べてみたら「短大」だった。能力も低く、大学に進学できるか危ぶまれたが、本人は先の30代の夫婦と同じく、最初から日本の大学などに進学する気持ちはなく、恋人も大学の入学は失敗し、専門学校に入学し夫の「家族」ということで「家族滞在ビザ」を取得し、そのまま日本で夫の学費を支えた。 大学に進学を希望していたもう一人の20代の女性、日本語学校を退学し、そのまま不法滞在者となって、仕事に就いた。 結局、彼らはできれば大学への進学を考えていたようではあるが、それが不可能であれば、何としてでも日本に滞留する意思を持っていた。最初から「就学」を隠れ蓑にした日本への<不法入国>を企画していたとも考えられる。「就職」と言っても良い。 どうも、おかしいと考えて調べてみたら、最初に私に彼らを紹介した大学院に留学していた中国の朝鮮族、彼女らから「金」をもらっていた。体よく、私を利用していたのだった。 それ以後は、「就学生」の世話はどこの国の人でも断っている。「大学院生」に絞って助力することにした。大学に入学した「留学生」も良く事情を調べた上で世話している。もちろん、国籍は問わない。 私の経験した「就学」の実態は、これともう一例あるが、最初から日本での仕事を求めて来日していた。いずれも中国の「朝鮮族」であった。「漢民族」でも実情は同じであろう。 韓国人の「留学生」については、50人くらいお世話したが、さすがにこういうことはなかった。「国力」の差であろう。「就学生」も同じだった。 日本にいる外国人(10) 国 籍 平成10年 平成14年 (総 数) (総 数) (日本人の配偶者等) (日本人の配偶者等) (構成比) (構成比) 155,499人 172,064人 中 国 45、913人 53,126人 (29.52%) (30.87%) フリッピン 45,619人 45,510人 (29.33%) (26.44%) 韓国・朝鮮 21,078人 21,868人 (13.55%) (12.70%) タ イ 9,878人 12,838人 ( 6.35%) ( 7.46%) アメリカ 9,805人 9,021人 ( 6.30%) ( 5.24%) イギリス 2,230人 2,403人 ( 1.43%) ( 1.39%) インドネシア 1,473人 2,335人 ( 0.94%) ( 1.35%) カナダ 1,368人 1,606人 ( 0.87%) ( 0.93%) ここでも、中国人の数が多い。日本人と結婚する斡旋業者がいるものと思われる。 このなかには、<偽装結婚>の者も多いと思われる。近所の中華料理屋の女性もそうではないかと言われている。夫を見かけた者がいないからだ。ビザの更新のときに夫婦と称して入国管理局に出頭すれば、まず<ばれない>と考える。人員の少ない入国管理局ではこうした例を摘発できないと思う。 なお、ブラジル人、ペルー人は、日本国籍を有する者とそうでない者とが渾然一体となっているので、統計(総数)などから省いた。つまり「日本人の配偶者等」の「日本人」に、ブラジル人、ペルー人で「日本国籍」を有する者が多いということである。 日本にいる外国人(11) 国 籍 平成10年 平成14年 (総 数) (総 数) (永住者の配偶者等) (日本人の配偶者等) (構成比) (構成比) 6,096人 7,005人 韓国・朝鮮 4,190 3,093人 (68.78%) (44.15%) 中 国 1,055人 2,253人 (17.30%) (32.16%) フリッピン 290人 496人 ( 4.75%) ( 7.08人) ベトナム 143人 319人 ( 2.34%) ( 4.55%) アメリカ 115人 113人 ( 1.88%) ( 1.61%) タ イ 40人 65人 ( 0.65%) ( 0.92%) カンボジア 28人 53人 ( 0.45%) ( 0.75%) 日本で「永住権」を取得し、その後、母国の人と結婚する者は、やはり、中国人が年々増加している。近年中に韓国・朝鮮人を抜くと思われる。 この数字は、まず、日本で「永住権」を取得し、その後、計画的に母国の人と結婚すると考えるが、どうだろうか。ベトナム人、カンボジア人は、元々難民の人が多いと思われる。 なお「永住者」には「特別永住者」を含まない。 日本にいる外国人(12) 韓国・朝鮮人の外国人登録者の主な在留資格別の人数を考察する。これまでと同じく、平成14年現在の数字である。出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行)(平成16年度版は未発行)による。 平成10年 638,828人 平成14年 625,422人 知識的業務 8,532人 13,498人 ( 1.33%) ( 2.15%) 特別永住者 528,450人 485,180人 (82.72%) (77.57%) 永住者 26,425人 37,121人 ( 4.13%) ( 5.93%) 定住者 10,416人 9,091人 ( 1.63%) ( 1.45%) 日本人の配偶者等 21,078人 21,868人 ( 3.29%) ( 3.49%) 永住者の配偶者等 4,190人 3,093人 ( 0.65%) ( 0.49%) 家族滞在 11,435人 15,785人 ( 1.78%) ( 2.52%) 留 学 12,381人 17,091人 ( 1.93%) ( 2.73%) 就 学 6,223人 7,236人 ( 0.97%) ( 1.15%) 研 修 240人 185人 ( 0.03%) ( 0.02%) 短期滞在 6,499人 10,344人 ( 1.01%) ( 1.65%) 予想されたとおり「特別永住者」つまり、サンフランシスコ平和条約の発効の昭和27年4月28日の前日以前に日本に居住していた朝鮮人およびその子孫が圧倒的に多い。 日本にいる外国人(13) 中国人の外国人登録者の主な在留資格別の人数を考察する。これまでと同じく、平成14年現在の数字である。出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行)(平成16年度版は未発行)による。 平成10年 272,230人 平成14年 424,282人 知識的業務 34,091人 42,653人 (12.52%) (10.05%) 特別永住者 4,349人 3,924人 ( 1.59%) ( 0.92%) 永住者 31,591人 70,599人 (11.60%) (16.63%) 定住者 38,927人 35,020人 (14.29%) ( 8.25%) 日本人の配偶者等 45,913人 53,126人 (16.86%) (12.52%) 永住者の配偶者等 1,055人 2,252人 ( 0.38%) ( 0.53%) 家族滞在 30,408人 36,453人 (11.16%) ( 8.59%) 留 学 32,370人 73,795人 (11.89%) (17.39%) 就 学 20,025人 35,450人 ( 7.35%) ( 8.35%) 研 修 15、646人 26,945人 ( 5.74%) ( 6.35%) 短期滞在 6,974人 11,778人 ( 2.56%) ( 2.77%) 日本にいる外国人(14) 韓国・朝鮮人と中国人の外国人登録者の主な在留資格別の人数を比較して考察する。 外国人登録者が違うので比較するのは難しいが、数字だけでも見ていただきたい。 上段が韓国・朝鮮人、下段が中国人である。なお、総数の下段は「特別永住者」を除いた数値である。 平成10年 平成14年 韓国・朝鮮人 638,828人 625,422人 (110,378人) (140,242人) 中国人 272,230人 424,282人 (267,881人) (420,358人) 知識的業務 8,532人 13,498人 34,091人 42,653人 特別永住者 528,450人 485,180人 4,349人 3,924人 永住者 26,425人 37,121人 31,591人 70,599人 定住者 10,416人 9,091人 38,927人 35,020人 日本人の配偶者等 21,078人 21,868人 45,913人 53,126人 永住者の配偶者等 4,190人 3,093人 1,055人 2,252人 家族滞在 11,435人 15,785人 30,408人 36,453人 留 学 12,381人 17,091人 32,370人 73,795人 就 学 6,223人 7,236人 20,025人 35,450人 研 修 240人 185人 15、646人 26,945人 短期滞在 6,499人 10,344人 6,974人 11,778人 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、どれをとっても中国人が圧倒的に多い、平成10年と平成14年を比較してもその増加が驚異的である。 留学、就学も同じである。 研修とは、呈の良い「就労」である。 これほどまでに中国人を日本に在留させなければならないのか理解に苦しむ。アジアは中国だけではないのである。彼らを10分の1に減らして、他のアジア諸国の人たちを増やしても日本の政治・経済に全く支障がないと確信する。例えば、コンピューター技師にしても数学に優れているインド人に代替しても業務に支障がなかろう。 中国人犯罪者の増加による日本の治安の悪化、中国での反日感情の増大から、中国人の在留を減少させることも必要である。韓国人に関しても全く同じである。 国家の他国人の在留許可は「国策」、「国益」に沿うことが重要である。日本はこうした政策に欠けていると言わざるを得ない。 日本にいる外国人(15) それでは、日本で外国人登録している外国人の日本人に対する割合を見てみたい。平成14年現在の数字である。出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行)(平成16年度版は未発行)による。 昭和25年 0.71% 昭和35年 0.69% この年に在日朝鮮人の北朝鮮への移住が始まった。 昭和45年 0.68% 昭和55年 0.67% 平成 2年 0.87% 平成 7年 1.08% 平成10年 1.20% 平成12年 1.33% 平成14年 1.45% 昭和60年を過ぎたころから、年々増加の一途をたどっている。 日本にいる外国人(16) 日本における「不法滞在者」の数を検討してみたい。 資料は、(6)と同じである。平成2年は7月1日、その他は1月1日現在である。 平成2年 平成10年 平成15年 (総数―人) (総数―人) (総数―人) (構成比) (構成比) (構成比) 106、497 276,810 220,552 韓 国 13,876 52,123 49.874 (13.02%) (18.82%) (22.61%) フリッピン 23,805 42,608 30,100 (22.35%) (15.39%) (13.64%) 中 国 10,039 37,590 29,676 ( 9.42%) (15.23%) (13.45%) タ イ 11,523 37,046 15,693 (10.82%) (13.38%) ( 7.11%) マレーシア 7,550 10,140 9,442 ( 7.08%) ( 3.66%) ( 4.28%) 台 湾 4,775 9,430 9,126 ( 4.52%) ( 3.40%) ( 4.13%) ペルー 242 11、606 7,322 ( 0.22%) ( 4.19%) ( 3.31%) インドネシア 315 4,692 6,546 ( 0.29%) ( 1.69%) ( 2.96%) スリランカ 1,668 3,071 3,909 ( 1.56%) ( 1.10%) ( 1.77%) ミャンマー 1,234 5,829 3,890 ( 1.15%) ( 2.10%) ( 1.76%) 不法滞在者の数は、平成5年をピークに年々減少している。これは日本の景気の後退と関係があると言われている。 不法滞在者の国籍は、韓国、フリッピン、中国、で約半分を占めている。 日本にいる外国人(17) 不法入国者の国籍別統計を見てみたい。これまでと同じく、平成14年現在の数字である。出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行)(平成16年度版は未発行)による。 平成10年(7,472人) 平成14年(8,388人) 中 国 2,718人 3,041人 フリッピン 1,414人 1,261人 タ イ 1,206人 1,173人 イラン 219人 575人 韓国・朝鮮人 285人 484人 不法入国者(航空・船舶)は、摘発事件は実数の10分の1くらいだと言われている。 したがって、実数はこの10倍と考えて良いと考える。 平成16年12月中旬のテレビでも、韓国人が巧みな<本物>の「韓国パスポート」の変造によって、堂々と入国し、帰国の際には別の<変造>した「韓国パスポート」を使用し、それをグルグル回して使って日本に入国する手口が紹介されていた。 私の知っている韓国人もいくらでも別人名義の<本物>の「韓国パスポート」など簡単に手に入れることができると嘯いていたから恐ろしい。韓国では官民一体となって<本物>の「韓国パスポート」をいくらでも発行できるシステムとなっているのであろう。 日本にいる外国人(18) 不法入国者の「偽造・変造旅券」および「偽造・変造査証(ビザ)」の国籍別統計を見てみたい。入国時点だけでなく、出国時点でも発見されている。これも氷山の一角だろう。これまでと同じく、平成14年現在の数字である。出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行)(平成16年度版は未発行)による。 平成10年 平成14年 (2,673件) (2,594件) 旅 券 1,403件 1,541件 査証など 1,270件 1,053件 日本にいる外国人(19) 日本にいる「不法滞在者」を摘発し、これを国外に退去させるには「強制令書」が必要である。 この「強制令書」の外国人の国籍別発布状況を見てみたい。 資料は前と同じである。 国 籍 平成10年 平成14年 (総 数) (総 数) (構成比) (構成比) 45,864人 34,455人 韓国・朝鮮 11,306人 8,371人 (24.65%) (24.29%) 中 国 8,896人 8,357人 (19.39%) (24.25%) フリッピン 6,042人 3,435人 (13.17%) ( 9.96人) タ イ 3,621人 2,391人 ( 7.89%) ( 6.93人) マレーシア 1,386人 1,371人 ( 3.02%) ( 3.97%) インドネシア 1,260人 1,315人 ( 2.74%) ( 3.81%) イラン 2,177人 1,072人 ( 4.74%) ( 3.11%) ペルー 1,938人 905人 ( 4.22%) ( 2.62%) バングラデシュ 1,132人 858人 ( 2.47%) ( 2.49%) スリランカ 806人 756人 ( 1.75) ( 2.19%) こうして「国外退去」となる外国人は不法滞在者および不法入国者の10%弱であろうか、日本にいる外国人(16) 日本における「不法滞在者」の数、と比較していただきたい。 (20)日本にいる外国人(20) 日本政府は「国費」を使って留学生を受け入れている。総務省が平成17年1月11日に発表した「留学生の受け入れ推進施策に関する政策評価書」によれば、「国費留学生」には渡航費、奨学金(大学院生―月額17万5千円)を支給し、その他にも入学金、授業料を免除している。その数は平成15年に9,746人にも上る。私費留学生も含めた平成15年の留学生支援予算は590億円であった。 「国費留学生」のうち、中国と韓国が全体の28%を占める。 次にその数を示す。平成15年の数字である。 国 名 人数(人) 割合 中 国 1,748人 17.9% 韓 国 971人 10.0% タ イ 622人 6.4% インドネシア 598人 6.1% ベトナム 510人 5.2% バンクラデッシュ 467人 4.8% マレーシア 276人 2.8% モンゴル 240人 2.5% アメリカ 125人 1.3% その他 4,189人 43.0% 世界は中国と韓国だけではない。アジアにしても同じだ。 しかも、この両国は唯一の「反日国家」である。こうした国を優遇するのは<国益>にも反する。こうした「反日国家」からの留学生を増やしてそれを<緩和>する。こんなの「百年河清を待つ」の類だ。こうした両国からの「国費留学生」の受入れ、今に始まったことではない。ODAを見ればわかるとおり、全くの<ムダガネ>だ。 総務省も文部科学省などに国費留学生の出身国が偏らぬようにするとともに選考方法の見直しなどを要請したという。こんなの遅きに失している。直ちに、中国と韓国からの「国費留学生」の受入れを大幅に削減すべきだ。 なお、留学生全体で退学・除籍になったのは、平成10年度で587人だったのが、平成14年度では1962人と約3.3倍に増えた。退学・除籍した者はそのまま母国に帰らず日本に滞留しているものと思われる。 また、大学院での学位取得者も平成5年度の90.5%から徐々に低下し、平成14年度では68.9%となっている。留学生の質の低下が見て取れる。ここでも<国費乱費>となっている。 |
| (20)日本における外国人犯罪(1) 平成16年度「犯罪白書」(法務総合研究所 平成16年11月25日発行)から、「平成15年度」の日本における外国人犯罪の動向を探って見たい。 まず、用語の説明から入る。 刑法犯および一般刑法犯(以下 刑法犯という)とは、刑法で定められている犯罪を言う。殺人、強盗、傷害、暴行、詐欺、強姦、放火、通貨偽造、有価証券偽造、カード偽造、住居侵入などで、交通関係犯罪(業務上過失)も含まれる。特別法犯とは、入国管理法違反のみではなく、覚せい剤取締法違反、銃刀法違反、道路交通法違反、公職選挙法違反、軽犯罪法違反などである。発生率とは、人口10万人に対する犯罪発生件数をいう。 刑法犯の認知件数は、3,646、253件 検挙率 41.3% 発生率 2、857.1 なお、平成14年度の認知件数は、3,693,928件 検挙率 38.8% 発生率 2、898.7 したがって、46,675件の減少となっており、検挙率も上がっている。 ここから、交通関係犯罪(業務上過失)を除いた数は、2,790,444件である。検挙率 23.24%である。 刑法犯の外国人の認知件数(交通関係犯罪(業務上過失)を除く)は明確ではない。 検挙件数は、37,535件である。ここから、先の検挙率(23.24%)から<推定>すると、刑法犯の外国人の認知件数(交通関係犯罪(業務上過失)を除く)は、161,510件になる。したがって、刑法犯の認知件数(交通関係犯罪(業務上過失)を除くー以下同じ)の2,790,444件の外国人の割合は、5.78%となる。100件のうち6件が外国人犯罪ということになる。 (21)日本における外国人犯罪(2) 刑法犯で検挙された外国人のうち、来日外国人(永住権者および米軍関係者を除いたものー一般観光客、在留資格を有する者および不法滞在者と考えてよい)と永住外国人(永住権者および米軍関係者)の割合は、90.1対9.9である。 これを基に、先の刑法犯の外国人の推定認知件数(交通関係犯罪(業務上過失)を除く)は、161,510件を考えると、来日外国人の推定認知件数は、146,974件(121,947人)、永住者などの推定認知件数は、14,536件(11,973人)となる。なお、犯罪認知件数に対する犯罪者の数は0、8236である。つまり、犯罪者1人につき、犯罪を約1・2件犯している計算となっている。日本人も外国人もほぼ同じである。 日本における「永住者」は、713,775人(平成14年現在―出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行))であるから、犯罪率(推定)は、1. 67%となる。つまり、100人中で1.67人が犯罪を犯していることになる。なお、平成16年版は本来であれば発行されているはずであるが、今年に限って発行されておらず、照会したが発行日は未定である。米軍関係者については数が不明であるし、犯罪も少ないので考慮しないでよい。 日本人の人口は、約127、690.000人(平成16年11月1日現在)であるから、先の2,790,444件から外国人の認知件数161,510件を差し引いた数、2,752,909件(2,267,295人)が、日本人による刑法犯であると推定できる。その犯罪率(推定)は、1.77%となる。つまり、100人中で1.77人が犯罪を犯していることになる。 したがって、外国人の刑法犯の犯罪率は日本人より少ない。 特別法犯は、外国人特有の「入国管理法違反」が多いので、日本人と比較はできない。 特別法犯における外国人の犯罪を論じるについて、「入国管理法違反」を含めるのは、外国人の犯罪を肯定(止むを得ない)あるいは否定的に考えるにせよ、全く無意味である。 したがって、特別法犯における外国人の犯罪については、個別の犯罪形態の分析が必要となる。 (22)日本における外国人犯罪(3) 外国人の犯罪形態を個々の犯罪から分析してみよう。 これについては認知件数に関する資料がないので、検察庁の終局処理件数(起訴・起訴猶予)から判断する。なお、起訴猶予とは犯罪が認知でき、かつ起訴できるが示談があたったりして起訴するに適当でないもので、「嫌疑がないもの」とは異なる。 殺人、犯罪の5.35%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりも低い。つまり、外国人が殺人を犯す数は日本人より少ないということになる。なお、平成15年度中の外国人の殺人事件(検察庁に送検されたもの)は84件である。 強盗(強盗致傷なども含む)、犯罪の11.89%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりも非常に高い。外国人犯罪の凶悪化を示すものである。なお、平成15年度中の外国人の殺人事件(検察庁に送検されたもの)は591件である。 窃盗、犯罪の3.93%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりもかなり低い。これは意外であったが、強盗は窃盗の拡大したものと考えることができるから、相手を驚愕させても物品・金銭を強奪した方が良いと考えているのであろう。その他、強姦、傷害、詐欺などは、先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりもかなり低い。 文書偽造、犯罪の8.74%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりもかなり高い。これは外国人特有のパスポート、査証(ビザ)の偽造と思われる。 支払用カードの偽造などの犯罪の7.87%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりも高い。これについてはここの数字よりもかなり高いと考えていたが、犯人逮捕が困難で検挙率が低いことによるのかも知れない。 (23)日本における外国人犯罪(4) 特別法犯を検討する。 麻薬取締法違反の29.56%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりも異常に高い。 アヘン法違反の36.11%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりも極端に高い。 覚せい剤取締法違反の5.51%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりも低い。 売春取締法違反の19.47%が外国人によるものである。これは先に示した刑法犯の外国人に占める割合の5.78%よりも非常に高い。 こうしたことから見ると、外国人の犯罪は、刑法犯では「強盗」が多く、特別法犯では「麻薬取締法違反」など国民の勤労意欲を弛緩させる犯罪が多く、「売春」など善良な風俗を退廃させる犯罪が多いことが顕著に見られる。 このことは、外国人の犯罪が、「組織犯罪」および「暴力団犯罪」となっていることを示している。 外国人の犯罪者は全体から見れば、日本人とそう変わらないが、「組織犯罪集団」としての特徴を有し、極めて危険な存在となっていることは否定できない。 (24)日本における外国人犯罪(5) 外国人の犯罪者の国別を検察庁の新規受理件数から考えて見たい。 中国人、これが突出している。全体の45.0%を占めている。次は朝鮮人で、11.8%である。フィリピン 6.3%、ブラジル 6.0%、タイ 2.5%、 イラン 3.0%、ベトナム 2.6%、ペルー 2.1%となっている。 ブラジル・ペールから来日する人は日系人であるのが多いが、その多くが偽装だと言われ、ベトナムの難民も犯罪集団化していると言われている。<恩を仇で返された>という考えも成り立ち、国民の情緒的思考を改める必要があるともに、今後の入国管理体制も再検討すべきであろう。 外国人犯罪者は、年々増加している。検察庁新規受理件数を見ても、平成13年度(2001年)が、18,862人、平成14年度(2002年)が、20,670人、平成15年度(2003年)が、24、112人となっており、平成13年度(2001年)を100とすると、15年度(2003年)は、136.12%となって、3割も増加している。 なお、日本人(日本国籍者)が海外で犯罪を犯すことは極めて少ない。平成15年度でわずか609件に過ぎない。このうちから入国管理法関係を除けば、425人となる。これは世界有数の倫理観が備わっている民族だと断言してよい。韓国人の日本における犯罪(交通関係犯罪を除く)の2、820人(平成15年度の検察庁新規受理件数)と比較されたい。韓国人は日本だけでなく世界どこにでもいる。犯罪者の数字は比較にならないと確信する。 (25)日本における外国人犯罪(6) 外国人犯罪とは関係ないが、主要5カ国の主要な犯罪動向を検討して見たい。 主要な犯罪とは、フランス、ドイツでは、交通犯罪を除く重罪および軽罪、イギリスでは報告犯罪(内務省が警察から報告を受けた犯罪)、アメリカでは放火を除く指標犯罪(推定)、日本では一般刑法犯である。各国の基準がこのように異なっているので正確には比較できないが、一応のことは理解できる。いずれも2002年度(平成14年度)の数字である。それぞれ人口が異なるので、犯罪発生率を比較した方が犯罪動向が良く理解できると考える。 フランス 6,932、ドイツ 7,893、イギリス 11,240 アメリカ 4,119、日本 2,240 となっている。 一般にはアメリカが犯罪が多いと思われがちであるが、そうではなイギリスが群を抜いて多い。日本は予想されたとおり一番少ない。 これを、個別犯罪で見てみると 殺人 フランス 4.1、ドイツ 3.2、イギリス 3.5 アメリカ 5.6、日本 1.2 となっている。 アメリカが殺人が多く、日本はとても少ない結果となっている。 多く、日本はとても少ない結果となっている。 窃盗 フランス 3,934、ドイツ 3,748、イギリス 6,165 アメリカ 3,624、日本 1,866 となっている。 やはり、イギリスが非常に多く、日本が非常に少ない。 (26)日本における外国人犯罪(7) 犯罪検挙率を見てみると フランス 26.3、ドイツ 52.6、イギリス 23.6 アメリカ 20.0、日本 20.8 となっている。ドイツが非常に高い。 これを個別犯罪で見てみると。 殺人 フランス 75.8、ドイツ 95.9、イギリス 81.4 アメリカ 64.0、日本 95.3 となっている。 ドイツと日本が非常に高い。昨今、日本でも殺人が多く未解決が問題視されているが、各国の水準からみれば非常に高い。 窃盗 フランス 9.3、ドイツ 30.2、イギリス 14.4 アメリカ 16.5、日本 17.0 となっている。 どこの国でも窃盗の検挙率は低く、頭を悩ませているようである。 でも窃盗の検挙率は低く、頭を悩ませているようである。 全体を通して見ると、ドイツの警察の能力がずば抜けていることがわかる。日本は世界の平均並みである。しかし、問題は年々検挙率が低くなっていることである。例えば、全体の犯罪の検挙率は、1998年(平成10年)には、38.0%であった。殺人についても97.5%、窃盗については33.4%であった。このように低くなっているのは、他の4カ国ではない。日本の警察の能力低下が顕著に示されている。なお、これは外国人の犯罪とは全く関係がない。 (27)日本における外国人犯罪(8) 最後に、日本における外国人犯罪をまとめてみたい。 日本における外国人<刑法>犯罪(交通関係犯罪(業務上過失)を除く)は推定で、161,510件になる。したがって、日本における刑法犯の認知件数(交通関係犯罪(業務上過失)を除くー以下同じ)の2,790,444件の外国人の割合は、5.78%となる。100件のうち6件が外国人犯罪ということになる。犯罪者の割合は外国人の方が日本人よりわずかに少ない。 これを、外国人が自由に往来する国際化社会の現象として許容するかどうかは国民一人一人が判断しなければならない。つまり、それぞれの人の評価によるということである。 ただ、先にも説明したとおり、外国人の犯罪は、強盗、カード犯罪、麻薬犯罪、売春などが日本人の犯罪に比べて非常に多く、いわゆる暴力団犯罪の特徴、つまり「組織犯罪」の特質を顕著に有している。 これは看過できない問題である。この傾向は世界各国同じであろう。 さらに、わが国特有の問題として、外国人<刑法>犯罪者の過半数を中国人と韓国人が占めていることである(中国人 45.0%、朝鮮・韓国人 11.8%)。特に中国人は犯罪集団と言っても過言ではない。朝鮮・韓国人も同じであろう。推定でも中国人の<刑法>犯罪者は、72、679件(59、858人)、朝鮮・韓国人の推定<刑法>犯罪者は、19,058件(15,969人)にも達する。日本人が中国、韓国で一体何人<刑法>犯罪を犯しているであろうか。考えてきればすぐにわかることだと考える。 不法滞在者を見ても、平成15年1月1日現在で、中国人が29、676人(13.5%)(第3位)、韓国人が49,874人(22.6%)(第1位)もいる(出入国管理(平成15年版(法務省入国管理局 平成15年10月31日発行))。彼らの全てが犯罪者ではなかろうが、犯罪予備軍と考えて良い。 フィリピン人の不法滞在者は30,100人(第2位)であるが、犯罪者に占める割合は6.3%と低い。これが、わが国における中国人、韓国人が犯罪集団という理由である。 やはり、外国人の犯罪は、近年凶悪化している傾向から見ても看過できない大きな問題である。 (28)日本における外国人犯罪(9) 平成16年度「警察白書」(警察庁 平成16年10月1日発行)から、「平成15年度」の日本における外国人犯罪の動向を探って見たい。 先にしめした、平成16年度「犯罪白書」(法務総合研究所 平成16年11月25日発行)とは若干違っているかも知れない。 来日外国人は、年々増加してきたが、平成15年度は前年度に比べて減少している。 これと、刑法犯の検挙件数を対象する。 平成6年度 383万1000人 検挙件数 13,321人 平成10年度 455万7000人 検挙件数 25,135人 平成14年度 577万2000人 検挙件数 24,258人 平成15年度 572万7000人 検挙件数 27,258人 これは、その年度に入国したものが、その年に犯罪を犯し、かつ検挙されたことにはならないので連動してはいない。 しかし、来日外国人の増加率に比べて犯罪件数が増加していることは明確である。 さらに「凶悪犯」とされる犯罪のうち、殺人、強姦、放火については横ばいあるいは減少している。ところが、強盗が大幅に増加している。これを見てみる。 平成6年度 103件 平成10年度 130件 平成14年度 247件 平成15年度 255件 実に、2.47倍となっている。 (29)日本における外国人犯罪(10) 重要窃盗犯(侵入盗、自動車盗、ひったくり・すり)の検挙件数の増加は異常である。 平成6年度 2,730件 平成10年度 5,444件 平成14年度 8,449件 平成15年度 10、062件 実に、3.68倍となっている。 外国人の刑法犯における特徴は、共犯事件の多いことにある。 日本人では、共犯事件が全体の17.7%に過ぎないのに対し、外国人では61.7%にも達している。犯罪の組織化が顕著に現れている。 来日外国人の刑法犯の検挙人数に占める不法滞在者の割合を見てみる。 刑法犯の17.4%に過ぎないが、これが侵入強盗になると50.0%、侵入窃盗犯になると65.5%、住居侵入窃盗となると70.9%、となる。 さらに、不法滞在者の刑法犯は、全体の刑法犯の検挙人数の2.3%に対し、侵入強盗の16.6%、侵入窃盗犯の5%、住居侵入窃盗の7,5%となっている。 これは、不法滞在者の犯罪の凶悪化を物語っている。 (30)日本における外国人犯罪(11) 来日外国人の国籍・地域別の全犯罪(刑法犯のみでなく特別犯も含む)の検挙状況をみてみたい。 平成6年 平成15年 犯罪件数 人員(人) 犯罪件数 人員(人) (%) (%) (%) (%) 中国 5,916 3,916 16,708 8,996 27.4% 28.8% 41.1% 45.0% 韓国 2,415 1,303 2,973 1,793 11.2% 9.6% 7.3% 9.0% ブラジル 642 366 4,819 1,224 3.0% 2.7% 11.9% 6.1% フィリピン 1,585 1,073 1,569 1,333 7.3% 7.9% 3.9% 6.7% トルコ 29 10 5,496 170 0.1% 0.1% 13.5% 0.8% ベトナム 238 208 936 718 1.1% 1.5% 2.3% 3.6% ペルー 1,942 763 877 573 9.0% 5.6% 2.2% 2.9% タイ 1,740 1,410 831 699 8.1% 10.4% 2.0% 3.5% イラン 2,046 1,327 685 410 9.5% 9.8% 1.7% 2.0% これを見ると、中国人の犯罪の検挙件数および人数が前から多かったが、現在(平成15年)では突出している。韓国人の犯罪の検挙件数および人数は平成11年をピーク(件数―11.0%、人数―15.2%)に減少しているが、なお多い。ブラジル、ペールは偽装日系人が多く、ベトナム人は難民の犯罪人化である。トルコ人の平成15年度の検挙件数の割りに検挙人数が極めて少ないのは、一人で犯した犯罪がとても多かったことによる。この傾向は平成14年度からあり、犯罪者の凶悪化が顕著である。ひと頃、イラン人、タイ人の犯罪が多かったが、現在は少なくなっている。 なお、これは、特別法犯の入国管理法違反も含まれているから、特殊だと言えるが、それでも、日本における外国人犯罪(8)の資料で示したように、中国人、韓国人の犯罪が多いことがうかがわれる。 なお、日本における外国人犯罪(8)の資料は、全外国人についてであるので、ここの資料とは結果が異なることに注意されたい。 |
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| V 日本における犯罪 |
| (30)奈良の女児殺人事件に思う(1) この事件の真の加害者は「人権屋」であろう。 この男、1989年、20歳のときに、強制わいせつで執行猶予判決を受け、その2年後の、1991年、22歳のときに5歳の女児誘拐に失敗して殺人未遂で懲役3年の実刑判決を受け、服役、出所後、この事件だ。 アメリカでは「メーガン法」というものがある。 これは「幼児わいせつ事件」などのワイセツ行為を受けた者が出所した場合に近隣の人にその概要を知らせるというものである。 NYさんというニューヨークにお住まいの方から、次のとおりの情報の提供があった。 「メーガン法」、しっかり作動していますよ。地域の学区から顔写真入りの「候補者」の情報がメールで各家庭に送られてきます。 今までに使われてきた通称、家族構成、家族の名前、元勤務先、現、旧住所、年齢、身体的特徴。ありとあらゆる情報が配られます。勿論何の罪で豚箱へ何年というリストもくっついています。被害者の名前こそ出ていませんが、何処で、何歳の男の子か女の子か、どんな状況でどんな犯行を犯したのか。手口や好むとされる対象も書かれています。これを元に親は注意します。警察も目をつけています。 (31)奈良の女児殺人事件に思う(2) さらに、NYさんの情報を続ける。 このメーガン法とは別に「アンバー・アラート」というのもあります。 アラート、注意報という意味なのですが。アンバーというのは女の子の名前です。これはどうも子どもが誘拐されたという場合に出る注意報です。 誘拐されたとされる子の特徴、目撃された犯人とされる人間の特徴、車のタイプ、色等のあらゆる情報を高速道路の表示板(渋滞どこそこ等に使われる表示板)に流して皆の協力を仰ぐのです。ラジオでもアンバー・アラートが発生した事を伝えて、皆の注意を仰ぎます。そして該当する車を見た人は携帯等を通じて警察へ。犯人への威嚇にもなると思いますが。このお陰で助かった子ども達も多いです。州で採用している所とそうでない所がありますが、この頃は効果有りを皆認識していますので採用する州がどんどん増えています。これを全州が採用するのも時間の問題ではないかと思います。誘拐事件は対処が早ければ早い程被害者が助かる可能性が高い。日本も日本の社会に見合ったメーガン法とアンバー・アラートができると良いのですが。 アンバー・アラート。一応英語サイトではありますが、概略を記したサイトも正確を期すためにご紹介致します。 ページの下の方を見ましたらば、本土48州は全てもう採択していました。ハワイが部分的に、アラスカはまだという結果。州によって内容も多少変わるようですが、根本的には何処も同じ対処法のようになっていました。 http://www.klaaskids.org/pg-amberplan.htm (32)奈良の女児殺人事件に思う(3) 韓国ではどうなっているのであろうか。 「TOMY」さんという方からの情報ですが、日本でもこうなると良い。 韓国では、来年から、常習的な未成年性犯罪者の具体的な住所と写真が 一般に公開される見通しだ。 イム・ソンヒ青少年保護委員会(青保委)委員長は2004年7月14日、「未成年を性犯罪から効果的に保護するため、個人情報公開制度を大幅に強化する ようにした」とし、「法務部など関係省庁と協議して青少年性保護法改正案 をまとめ、国会を通過すれば、来年から施行する予定だ」と明らかにした。 現在は性犯罪者の姓名、年齢、市・郡・区までの住所、犯罪要旨などを官報、 青保委インターネットホームページ、市・道掲示板などに掲示している。 しかし青保委は来年から、犯罪者の具体的な住所と写真を追加し、冊子や CD−ROMなどに収めて住民が官公署で閲覧できるようにする方針だ。 個人情報公開対象者は未成年を対象に強姦・強制醜行などを2度以上犯した者で、性的暴行犯は初犯であってもこれに含まれる。 公開対象に決定された性犯罪者は、個人情報と犯罪情報を義務的に青保委に登録しなければならない。しかし性犯罪者の人権を保護するため、情報閲覧は性犯罪者の住居地近隣住民に制限する計画だ。 一方、青保委はこの日、未成年性犯罪者553人の情報を公開した。 この中には女性犯罪者も23人含まれており、以前に未成年性犯罪として公された者も1人含まれている。 01年8月に169人の個人情報が公開されて以来、これまで公開された未成年性犯罪者は計3023人。 http://japanese.joins.com/html/2004/0714/20040714183655400.html 日本でも早急に導入を図るべきだ! 奈良の女児殺人の犯罪者、「メーガン法」あるいは「アンバー・アラート」が日本でも実施されていたら、犯罪は防止できたであろう。 おそらく、「監視社会と市民的自由」に<共鳴>する左翼どもが反対するだろうが、気にすることはない。反対するものは「性犯罪者」の隣に住まわせれば良い。板倉 宏(日本大学教授)の話でも、「性犯罪者」の7,8割は再犯するというから。 「監視社会と市民的自由」の浜井浩一(龍谷大学教授)という「自称刑事政策学者」の見解を聞きたいものだ! |